業務案内

国内出願関連業務

特許
日本特許庁に対して、特許の出願、中間手続、登録手続、年金期限管理等の権利取得に関する代理業務です。発明者から発明内容をヒアリングして抽出し、従来技術との兼ね合いから特許化可能と考えられる発明を検討し、明細書に仕上げて特許庁に出願します。その後、特許庁からの応答(拒絶理由通知)があった場合には、発明者・出願人と相談の上、補正書にて拒絶を回避し、意見書にて発明の特許性を主張するという中間手続を駆使して発明を特許にもっていきます。特許になった後は、年金管理でクライアントの権利維持の希望に添って、年金を納付していきます。必要に応じて、特許庁に対する審判請求、知財高裁に対する訴訟を代理します。
実用新案
特許が発明を対象としているのに対し、実用新案は、物品に関する小発明といわれる考案を対象として、特許と同様の出願等の業務を行います。
意匠
特許・実用新案は、技術的な工夫を発明・考案として権利化するものですが、意匠は、物品の形状、模様、色彩に関する創作を対象として、特許と同様の出願等の業務を行います。
商標
商標は、商品・サービスに付される標章であって、文字、図形記号、立体的形状、色彩、音に関するものです。この商標を、使用する商品・サービスに関連付けて特許庁に出願し、特許と同様に出願、中間手続、登録手続、年金期限管理との権利取得業務を行います。
侵害訴訟
折角、特許等を取得しても、それが侵害された場合には、無意味になってしまいます。逆に、第三者から侵害警告を受ける場合もあります。そのような場合には、相手方との交渉及び裁判所における手続を代理いたします。裁判所における手続は弁護士との共同代理になりますが、知財の内容については弊所で全力を尽くします。
知財相談 先行技術文献等調査 契約 著作権
知財に関することは、何でもご相談ください。契約・著作権案件についてもご相談ください。
 

外国出願関連業務

内容
外国で知財を権利化するためには、外国においてその国の特許庁に対する手続が必要です。
このため弊所では、諸外国(ほとんどの先進国を含みます)に、提携する現地代理人がおり、これらの外国代理人を通じて、日本のクライアントの知財の現地における権利化業務を行っています。
具体的には、日本で出願された明細書を基に、英文翻訳し、この出願書類を現地代理人に送付して、出願手続をしてもらいます。出願書類の英文翻訳は、米国居住の翻訳会社にてネイティブスピーカーにより翻訳してもらい、それを弊所にて技術的な検討と、法律的な検討を加えた後、クライアント様の査読を経て、現地に送付しております。
権利化後の期限管理も、現地代理人と弊所とで二重に管理しており、権利維持に対し、十分な管理を行っております。